第1条 この会の会則第11条による事務局規程を次のとおりとする。
第2条 事務局は,この会の活動を円滑にするための事務を行う。
第3条
1 事務局は事務局長,事務局次長,事務長,庶務,会計で構成する。
2 事務局員の員数は,次のとおりとする。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 1名
(3)事 務 長 1名
(4)庶 務 4名
(5)会 計 4名
第4条 事務長は,理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第5条
1 事務局長,事務長は,会長の指示により会務を処理する。
2 事務局長は事務局を代表する。
3 事務長は庶務,会計とともに庶務,経理事務を担当する。
第6条 事務長の勤務様態・手当等の取り扱いに関する内規は,別に定める。
付 則
1 この規程は,平成3年5月25日より実施する。
2 この規程は,平成6年5月訪日より実施する。
3 この規程は,平成18年5月24日より実施する。