徳島県小中学校教頭会会則
第1章 総 則 (名称・事務所・目的)
第1条 この会は,徳島県小中学校教頭会と称し,事務所を徳島県教育会館内におく。
第2条 この会は,会員の資質を高めるための研修を推進し,徳島県教育の振興に寄与するとともに,会員相互の福利を増進することを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)学校運営その他教育上の諸問題についての研究・調査
(2)教頭職のあり方と福利の増進についての研修
(3)教頭職の処遇改善活動を関係機関・団体と協力して推進
(4)定期総会・研究大会・研修会・講演会等の開催,会報・研究物の発行
(5) 会員の親睦,連絡および情報交換等
(6) その他この会の目的を達成するための事業
第2章 組 織 (組 織)
第4条 この会は,徳島県内の郡市小・中学校教頭会をもって組織する。
(専門委員会)
第5条
1 この会は,会務を推進するため,次の専門委員会をおく。 (1)研究委員会 (2)調査委員会 (3)広報委員会 (4)要請委員会
2 各委員会の任務等についての細則は別に定める。
3 会長は事業執行のため,理事会に諮り,臨時に委員会を設置することができる。
第3章
役 員
第7条 この会に次の役員をおく。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 4 名
(3)理 事 若干名
(4)常任理事 若干名
(5)事務局長 1 名
(6)事務局次長 1 名
(7)庶 務 4 名
(8)会 計 4 名
(9)監 事 2 名 (役員の任務)
第8条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し,必要あるときはその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し,常任理事会から提出された議案を審議・決定する。
(4)常任理事は常任理事会を構成し,会務の計画・実行にあたる。
(5)事務局長は,事務局の会務を総括し,事務局員を代表する。
(6)事務局次長は事務局長を補佐し,必要あるときはその職務を代行する。
(7)庶務は,会の庶務に関する事務を整理し,会務を執行する。
(8)会計は,会の経理に関する事務を整理し,会務を執行する。
(9)監事は,会務の執行状況や経理について監査し総会や理事会等で報告する。
(役員の選出)
第9条
役員の選出は,年度初めに次の方法によって行う。
(1)会長・副会長は理事会において理事の中から選出し,総会の承認を得る。
(2)理事は,各郡市小・中学校教頭会長をもってこれにあてる。
(3)常任理事は正副会長・正副専門委員長・事務局員をもってこれにあてる。
(4)事務局長・事務局次長・庶務・会計は,理事会の承認を得て会長が委嘱する。 (5)監事は,理事会において会員の中から選出し,総会の承認を得る。 (役員の任期) 第10条1 役員の任期は1年とする。ただし,再任をさまたげない。 2 補充役員の任期は,前任者の残任期間とする。 3 役員は任期が満了しても,後任者が就任するまでその職務を行う。 (事 務 局) 第11条 この会に事務局をおく。 (1)事務局は事務局長,事務局次長,庶務,会計で構成する。 (2)事務局長は,会長の指示を受けて会務を処理し,事務局を代表する。 (3)事務長は会務を処理する。 (4) 庶務,会計は事務長とともにそれぞれ庶務,経理事務を担当する。
(5) 事務局の運営および事務長の職務に関する規程は別に定める。
(6) 事務局員の員数は,次のとおりとする。
事務局長1名 事務局次長1名 事務長1名 庶務 4名 会計 4名
第4章 機 関 (機 関)
第12条 この会に,次の機関をおき,会長がこれを招集する。
(1)総 会
(2)理 事 会
(3)常任理事会
(4)専門委員会
(5)小学校部会
(6)中学校部会
(会 議)
第13条
1 総会,理事会は各成員数の過半数の出席によって成立し,議決は出席者の過半数の同意によって決する。可否同数のときは,議長が決する。
2 常任理事会の議長は会長があたる。
3 各専門委員会の議長は各専門委員長があたる。
(総 会)
第14条
1総会はこの会の最高の決議機関で,毎年度当初に定期総会を開催する。 ただし,理事会が必要と認めたときは,臨時に総会を開くことができる。
2 総会では,次の事項を審議し,決定する。
(1)会務・決算の報告,事業ならびに予算の承認
(2)役員の承認
(3)会則の変更
(4)その他会務に必要な重要事項の審議ならびに決定
(理 事 会)
第15条
1 理事会は,総会につぐ決議機関で,正副会長,理事,監事,専門委員長,および事務局員をもって構成し,原則として年3回開催する。
2 理事会は,次の事項を審議し,決定する。
(1)総会から委任された事項の処理
(2)役員の選出および監事・事務局員の承認
(3)総会に提出する議案の決定
(4)会則・規程・内規等の決定に関する事項
(5)その他会務に必要な重要事項
(常任理事会)
第16条
1 常任理事会は,会務の執行機関で,必要に応じて開く。
2 常任理事会は,次の事項を審議し,執行する。
(1)総会および理事会から委任された事項
(2)総会および理事会に提出する議案
(3)会則・規程・内規等に関する事項
(4)各専門部・学校部会の組織および分掌等に関する事項
(5)その他会務の執行に必要な重要事項
第5章 会 計
第17条
1 この会の経費は,会費およびその他の収入をもってあてる。
2 会費については,総会の決定に従い各郡市ごとにまとめて事務局に納入する。
3 新しく本会入会の資格を得て入会した者は,入会金を納入する。ただし,金額については理事会で協議して定める。
4 臨時に会費が必要な場合は,理事会の議決を経て,徴収することができる。
第18条 この会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 会計の収支を明らかにするため,次の帳簿を備える。 (1)予 算 書
(2)金銭出納帳
(3)収支証拠書類
付 則
1 この会は必要に応じ,別に規程,細則,内規等を定めることができる。
2 この会則は,昭和61年5月1日より実施する。
3 会則一部変更 平成2年5月2日「第17条」
4 会則一部変更 平成4年5月30日「第3条2」「第20条3」
5 会則一部変更 平成6年5月28日より実施する。
6 会則一部変更 平成18年5月;旭日より実施する。