専門委員会細則

専門委員会細則 会則第5条の細則は,次のとおりとする。
1  専門委員会の構成は次のとおりとする。
(1)委員は各委員会ごとに各郡市1名ないし2名とする。
(2)正副委員長各1名は,委員の互選とする。
(3)委員長は委員会を代表し,委員会の会務を推進する。
(4)副委員長は委員長を補佐し,必要あるときはその職務を代行する。

2 各委員会は,次の会務を行う。
(1) 研究委員会 この会の研究活動の計画立案ならびにその推進
○ 研究・ 研修の計画と実施
○徳島県教育委員会および教育関係諸団体との研究・研修に関する連絡協調
○その他研究・研修に関する諸事項の処理
(2) 調査委員会 この会の調査活動の計画立案ならびにその推進
○学校運営についての諸調査
○教頭職のあり方と福利の増進についての調査
○その他調査に関する諸事項の処理
(3)広報委員会 広報活動の計画立案ならびにその推進
○「教頭通信」と「教頭会報」の発行
○諸事業の要項,集録の編集と発行
○その他広報に関する諸事項の処理
(4)要請委員会 教育法規,会則,規程,細則等の研究と解明
○各教育法規成立後における諸問題の研究
 ○・ 待遇改善のための要請活動
○ ・ その他関係機関との連絡調整